衛生管理者

【衛生管理者】第一種衛生管理者の具体的な業務内容。担当者がやるべきこと!

こんにちは、インプロ妻(@inprogress)です。

 

さて、今回は衛生管理者がやるべき仕事について説明していきます。

「衛生管理者の実務内容は?」

「どんな仕事をしたらよいのかわかりません」

といった悩みを解決していきます。

衛生管理者の役割

衛生管理者は、「労働環境の改善と疾病の予防処置等行うことで、労働者の命と安全を守る」役割があります。

具体的な職務内容として、厚生労働省は以下のように説明しています。

衛生管理者は、

  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  • 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
  • 労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。

また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

以下、厚生労働省が衛生管理者について説明していますので参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

 

「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場」

では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりませんが、

多くの事業所では、自分の仕事と兼任で衛生管理者の業務を行っています。

兼任で業務を遂行するとはいえ、片手間でやることではありません。

 

それでは、具体的な業務を見てみましょう。

 

具体的な業務内容

職場巡視

少なくとも、週に一度職場の労働環境や設備を巡視し、衛生日誌に記録をします。

主な巡視事項は以下の通りです。

  • 騒音検査の実施
  • 作業中の従業員が危険作業をしていないか確認
  • 照明やライトの明るさの確認
  • 温度、湿度の確認をし、換気やエアコンの作動状況を確認
  • 救急用具の使用状況確認(救急箱の中身や保護具の残数確認)
  • 消化器の交換期限の確認

一度の巡視で全てを確認するのは難しいので、毎回の巡視で重点的にチェックする項目を決めて実施すると良いでしょう。

労災は、いつどこで起きるか分かりません。

漏れやすいのが、デスクワークの部署や、倉庫・食堂・駐車場等の施設関連です。

あらゆることを想定しながら巡視しましょう。

 

巡視結果、安全面(段差や危険作業)や、衛生面(照明・騒音・温度・湿度・換気)等の労働環境で問題があった場合、早急に対策を打ちましょう。

ひとりで対策を打つのは難しいため、安全衛生委員会で報告し協力して改善します。

 

安全衛生委員会の運営

安全衛生員会のメンバーは労働災害防止と安全・衛生について労使一体となって取り組むという観点より、議長を除き労使が半数ずつ選任します。

議長を除いた労働者側の委員の半数は、労働組合より選出されなければなりません。

※労働組合がない場合は過半数従業員の代表者による推薦

安全委員会・・・

① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、
港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

衛生委員会・・・常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)

※ 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

 

安全衛生委員会の議事内容としては、以下の通りです。

是非参考にしてください。

また、事業所ごとに、必要項目を追加していきましょう。

  • 安全衛生に関する年間計画の進行状況の共有
  • 長時間労働の状況の報告と対応についての協議
  • 災害報告(労災や通勤災害発生事例の共有)
  • 職場のヒヤリハット事例報告
  • ケガや病気、休職者の報告
  • ストレスチェック実施計画の実施状況や組織分析結果の報告
  • 健康診断実施状況や結果の報告、共有
  • 季節ごとの安全衛生措置に関して(熱中症・積雪・インフルエンザ対策等)
  • 安全衛生に関するイベントの案内
  • 衛生管理者からの職場巡視の結果報告
  • 避難訓練の実施
  • 労働基準監督署臨検対応報告
  • 安全・衛生に関する勉強会
  • 産業医からの所見、講義

 

従業員の健康への意識を向上させる

  • 毎日始業開始時にラジオ体操を行う

毎日同じ時間にラジオ体操の音楽を流す等をし、デスクワーク者も含め、仕事の前に体をほぐす。

 

  • 定期的に各職場で職場安全会議を行う

会議では、労災や通勤災害情報の共有や危険予知訓練(KYT)を実施します。

ヒヤリハットのヒアリングも行います。

また、安全衛生委員会の議事内容を説明するのも良いでしょう。

 

  • 世界禁煙デー/厚生労働省

毎年5月31日は世界禁煙デーです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083582_00003.html

ポスターの掲示や、喫煙による健康被害の教育、禁煙外来の紹介等を行います。

 

  • 全国安全週間/中央労働災害防止協会

毎年準備期間が6月1日~6月30日、本期間が7月1日~7月7日となっており労使一体となって集中的に安全について考え対策を取ります。

https://www.jisha.or.jp/campaign/anzen/index.html

ポスターの掲示、安全スローガンの作成、労災防止教育、過去の労災事例の紹介等を行います。

また、改善提案等で、安全について従業員ひとりひとりに考えさせるのも良いでしょう。

 

  • 全国衛生週間/中央労働災害防止協会

毎年準備期間が9月1日~9月30日、本期間が10月1日~10月7日となっており労使一体となって集中的に安全について考え対策を取ります。

https://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/index.html

衛生に関わることとして、健康診断、ストレスチェックをこの時期に行うのも良いです。

また、避難訓練や念入りな清掃作業(たこ足配線の改善、埃の掃除等)を行うのも良いですね。

 

健康診断の実施

  • 従業員の健康保持のために、健康診断を行います。
  • 健康診断の結果が悪かった場合には、再検査の受診を促したり、産業医と従業員の面談を行います。
  • 女性には、子宮頸がん検診や乳がん検診の受診案内も行いましょう。

 

ストレスチェックの実施

労働安全衛生法が改正され労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

うつ病等、メンタル不全を未然に防ぐための取り組みです。

ストレスチェックの結果、高ストレス者と認められた人へは産業医面談を促します。

 

労働災害発生時の対応

労働災害が発生した場合、衛生管理者も対応します。

安全管理者が主体となる場合もありますが、衛生管理者もきっちりサポートしましょう。

  • 労災発生場所の現場確認
  • 労災報告
  • 労災再発防止にむけて

 

さいごに ~衛生管理者のマニュアル~

もっと詳しく学びたい場合は、

「衛生管理者の実務マニュアル」を読んでみてください。

私はこれを購入し、実務に役立てました。

 

いかがでしたか?

衛生管理者がやるべきことは考えれば山のようにあります。

安全管理者や、安全衛生委員と連携し、従業員の健康と安全のために日々改善しましょう。

名ばかり衛生管理者は、のちのち大きな問題が起きても対応できず、いざというときに誰も協力してくれませんよ。

 

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